運営規定 ハピー
住宅型有料老人ホーム 介護と医療と安心のすまい ハピー 運営規程
第 1 条(目 的)
この規程は、介護と医療と安心のすまい ハピー入居契約書(以下「入居契約書」という)に基づき、介護と医療と安心のすまい ハピー(以下「施設」という)の管理及び運営並びに利用に関する事項を定めたもので、入居者及び来訪者(以下「入居者等」という)が快適で心身ともに充実・安定した生活を営むことに資するとともに、施設の良好な生活環境を確保することを目的とする。
第 2 条(遵守義務)
(1)施設は前項の入居契約書及び本規程に従って施設の管理運営を行い、良好な環境の保持に努めるとともに入居者に対する各種サービスを提供するものとする。
(2)入居者等はこの規程及び入居契約書に定める記載事項を遵守し、良好な環境の保持に努めるものとする。
第 3 条(入居者)
入居対象者は概ね60歳以上、日常生活に介護を要する者(要介護3~5)、または特定疾患や悪性の疾患等により医療的支援が必要な者とする。
第 4 条(来訪者)
来訪者とは次の者をいう。
- 来訪者とは、入居者の生活支援以外の目的で来訪する者をいう。
第 5 条(管理運営組織)
施設の居室は個室25室、定員25名とする。
施設の管理運営のために下記の部門を設置し、管理者の統括のもとに次の各部門の業務を担当する。
(1)管理運営部門
(2)介護医療部門
(3)事務部門
第 6 条(管理運営業務)
施設は次の業務を行うものとする。
(1)敷地及び共用部門・共用施設の維持、補修、管理、清掃、消毒及び塵埃処理に関す
る業務
(2)入居者が使用する居室及び備付設備についての定期点検、補修並びに取替え等に関
する業務
(3)入居者に対する各種サービスの提供業務
(4)防犯・防災に関する業務
(5)広報・連絡及び渉外に関する業務
(6)職員の管理と研修
第 7 条(一般居室の設備及びその利用)
入居者等は居室及び備え付け設備(以下「一般居室等」という)を利用することができ
るものとする。
第 8 条(一般居室等の維持・補修)
施設は一般居室等を定期的に検査し、保全上必要と認めた時は施設の費用をもって補修するものとし、入居者等は施設が行う維持・補修に協力するものとする。但し、入居者等が故意又は過失あるいは不当な使用により一般居室等を損傷または破損したときは、これらの補修に要する費用は入居者の負担とする。原則として一般居室の造作、模様替え等は禁止する。
第 9 条(共用施設及び共用設備の利用)
入居者は共用施設及び共用設備(以下「共用施設等」という)利用することができるものとする。入居者は別に定める利用時間を超えて共用施設等を利用する時は、管理者の承認を得るものとする。
第10条(運営懇談会)
入居者の方々の意見や要望を管理・運営に反映させ、業務を円滑に行うため、施設と入居者からなる運営懇談会を設置し、別紙:運営懇親会細則を定める。
第11条(利用できる各種サービス)
施設は重要事項説明書にあるサービスを提供する。
第12条(費用)
家賃、管理費、食事等の日常生活上の費用及び共用設備使用料については、「利用料金一覧表」による。費用は消費者物価指数や人件費等を勘案し、価格改定を行う場合がある。
費用及び使用料の支払いについては、入居者宛に費用項目の明細を添付し、毎月10日前後に請求する。原則として、入居者等は口座振替により毎月27日までに費用を支払う。
第13条(禁止及び制限される行為等)
入居契約書による。
第14条(苦情処理)
入居者等からの苦情又は意見には窓口を設置し、迅速かつ適切に対応し、解決を図る。
苦情相談窓口担当者:(施設管理者)田所大明
第15条(事故発生の防止及び発生時の対応)
入居者に対して事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡するとともに、必要な処理を講じる。事故が発生又は再発することを防止するため、事故が発生した場合の対応として、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備する。 事故が発生したとき又はそれにいたる危険性がある事態が生じた時に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
第16条(退去手続き)
入居契約書の定めにより契約が終了となった場合は、入居者等は速やかに部屋を引き渡すこととする。退去時の生活用品やゴミ等の処分は入居者等が行う。
第17条(管理規程の改定)
この規程の改定については、運営懇談会の意見を聴くものとする。
付 則
2021年2月1日 施行
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