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感染防止指針

感染症対策に関する指針

合同会社TTT

末広ナースステーション

末広ケアステーション

介護と医療と安心のすまい ハピー、ハピーo

第1条 感染症対策に関する基本的な考え方

訪問先や事業所内において、食中毒や感染症が発生又は蔓延しないよう感染症対策指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、サービス対象者及び職員の安全を確保するための対策を実施する。

第2条 感染管理委員会の基本方針

訪問先・事業所内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感染管理委員会を設置する。

(1)感染管理委員会のメンバーは委員会配置を参照

(2)感染管理委員会の業務

委員会は3ヶ月に1回以上開催する。また、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。

委員会の活動内容は次の通りとする。

・事業所内の具体的な感染対策を策定する

・指針・マニュアルの作成、見直しをする

・職員への研修などを企画・立案する

・感染症の発生時に委員会に報告し指示を受け、各事業所の職員に周知する

・事業所での感染対策の実施状況を把握する

・サービス対象者・職員の健康管理の把握に努める

・その他必要な事項

第3条 職員研修に関する基本方針

感染症対策の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。

研修の内容は、感染症対策の基本的内容等の確認・啓発や、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を行うものとする。

研修の種類と内容は次のとおりとする。

・入職時及び定期的な研修(年1回以上)の感染対策の基本知識研修

・必要に応じて随時開催する研修や対応の周知および外部研修会への参加

第4条 感染症対応マニュアルに関する基本方針

・障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(厚生労働省)

・訪問看護ステーションのための感染予防対策マニュアル

を参考に、感染対策に努める。基本方針は職員に周知徹底し、必要に応じて見直すものとする。

第5条 感染症発生時の対応に関する基本方針

事業所で感染症が発生した時は、委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、対策を実施する。

その内容及び対策について、感染症対策委員会及び全職員に周知する。

感染症発生の原因究明のため、周辺地域の感染情報を収集・把握し、迅速な対応が取れるよう感染症に関わる情報管理を行う。

報告が義務付けられているものについては、速やかに行政及び保健所に報告する

第6条 訓練の実施

平常時から実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について訓練を年1回以上実施する。

訓練においては感染症発生時に迅速に行動できるよう発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき事業所内の役割分担の確認や感染対策をしたうえでのケアの演習などを実施する。

第7条 職員の健康管理等

平常時より健康管理に留意し、職員が感染症を疑う症状を呈した場合には、速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従う。新型コロナウイルスが疑われた場合には抗原キットを使用し、状況に合わせ受診を行う。

非常勤職員を含めたすべての職員が、年1回健康診断を受診する。

職員は可能な限り予防接種を受け、感染症への罹患を予防し、感染症の媒介者にならないように留意する。

第8条 利用者及びその家族に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者及び利用者家族等の求めに応じていつでも閲覧できるようにする。

第9条 その他感染症対策推進のために必要な事項

感染症対策マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。

この指針は、令和6年4月1日より適用する。

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