虐待防止指針
(高齢者)虐待防止指針
合同会社TTT
末広ナースステーション
末広ケアステーション
介護と医療と安心のすまい ハピー、ハピーo
1. 虐待防止の基本姿勢
サービス対象者の尊厳を保持するため、いかなる時もサービス対象者に対して虐待を行ってはならない。
そのため、合同会社TTTの基本的な考え方として、この指針を定め、職員が(高齢者)虐待について理解し、
虐待を未然に防ぐ方策を共有する。
2. 虐待の定義
(1)身体的虐待
サービス対象者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること、また正当な理由もなく身体を拘束すること。
(2)介護放棄
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、サービス対象者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
サービス対象者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
サービス対象者に猥褻な行為をすること、または利用者に猥褻な行為をさせること。
(5)経済的虐待
契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3. (高齢者)虐待・不適切ケアの未然防止の取り組み
当事業所職員は虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。
(1)事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み。
(2)提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切ケアの改善による介護の質を高める
ための取り組み。
(3)当事業所職員が一体となって権利擁護や虐待防止の意識の醸成と、認知症ケア等に対する
理解を高める研修の実施・教育等の取り組み。
(4)指針及びチェックリストの定期的な見直しと周知
(5)職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み
(6)虐待防止委員会を設置する。定期的(年2回以上)に開催し、指針およびマニュアルの定期的な見直しを行い、結果を周知する。
(7) 委員会の設置(倫理・接遇・虐待防止委員会)
(8) 虐待防止責任者の設置 太田宏美 福田紀美子
4. 虐待発生時の対応
(1)虐待の発見及び通報
① 職員はサービス対象者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する。
② サービス対象者に対して虐待等が疑われる場合は、管理者に速やかに報告するとともに、管理者は保険者と市に報告し、速やかに解決に繋げる。
(2)虐待に対する職員の責務
① 居宅における(高齢者)虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない
② 虐待防止委員会はサービス中において、虐待を受けたと思われるサービス対象者を発見した場合、速やかに管理者に報告する。虐待防止委員会を開催し、速やかに保険者と市に通報しなければならない。
5. 虐待防止責任者と担当者の責務
(1)虐待防止責任者の責務
① 虐待内容及び原因の把握
② 虐待防止のため当事者との話し合い
③ 虐待防止に関する一連の責任者
④ サービス対象者からの虐待通報受付
⑤ 職員からの虐待通報受付
⑥ 虐待内容と契約者の意向の確認と記録
⑦ 虐待内容の管理者への報告
6.
| 虐待防止責任者 | 太田宏美(倫理・接遇・虐待防止委員会) |
| 福田紀美子(末広ナースステーション) | |
| 虐待通報受付(平日9時~17時) | 0586-82-8801 |
この指針は、令和6年4月1日より適用する。
本ページの内容は転載は禁止です
