身体拘束指針
身体拘束等の適正化に関する指針
訪問看護末広 ナースステーション
訪問介護 末広ケアステーション
介護と医療と安心のすまい ハピー、ハピーo
1. 身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
身体拘束はサービス対象者(以下、対象者という)の自由を制限することであり、尊厳を害するものです。当事業所では対象者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員が身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束を行わないための支援に努めます。
2.身体拘束等の適正化に関する基本方針
当事業者では緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の方法で対象者の行動を制限する行為を禁止します。(介護保険指定基準における禁止となる具体的な行為は以下のとおりです)
①徘徊しないように車いすやイス、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように又は皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
⑧脱衣やオムツはずしを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開くことの出来ない居室等に隔離する。
(1) 緊急やむを得ない場合の三原則
対象者の心身の状況を勘案し、疾病や障害を理解した上で、身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかし、以下の 3 つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
- 切迫性:対象者または他の生命、身体、財産が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないこと。
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
*以上の 3 つの要件を全て満たした場合、対象者と家族への説明を行い、同意を得て身体拘束を行います。身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力
します。
(2)サービス提供時の留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
- 対象者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持するために、対象者一人ひとりの特徴を日々の状況
から十分に理解したうえで、身体的拘束の必要性を生じさせるリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
- 言葉や対応等で対象者の精神的な自由を妨げないよう、研修の実施等により職員全体の知識・技能の向上を図ります。
- 対象者の思いを汲みとり、対象者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
- 対象者の安全性を確保するためであっても、対象者の自由(身体的・精神的)を妨げるような行為を安易に行いません。やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束適正化小委員会において検討します。
- 拘束に準ずる行為を行っていないか常に振り返りながら、対象者に主体的な生活をしていただけるように努めます。
(3) 対象者・家族への説明
対象者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に当事業所の方針を説明します。対象者及び家族の生活に対する意向を確認し、支援の方向性を提案することで、身体拘束適正化に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。
3. 身体拘束適正化に向けた体制
(1) 身体拘束適正化小委員会の設置
身体拘束適正化小委員会では以下の活動を行います。
- 身体拘束等の適正化に関する計画の策定
- 身体拘束等の適正化に関するルールの決定(記録の方法・様式、適正化のための指針等の整備)
- 拘束の実施状況や適正化対応状況の確認
- 職員研修計画策定と研修実施
- 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び拘束実施方法の決定
- 身体拘束を実施した場合の解除の方法の検討
- 事業所内の身体拘束の記録が適正に行われているかの確認
- 身体拘束廃止に関する取り組みの事業所内全職員への伝達・指導
(2)身体拘束適正化小委員会の構成員
・ハピー管理者・末広ケアステーションサービス提供責任者、介護職員・末広ナースステーション管理者、看護師・末広ナースステーションリハビリ職員
(3)身体拘束適正化小委員会の開催
3カ月に 1 回定期的に開催、必要時に随時開催
4. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
(1)緊急やむを得ない場合であっても事業所が実施しない身体拘束方法
- 自由に動けないように車椅子やベッドに縛り付ける。
- 支援者が自分の体で対象者を押さえつけて行動を制限する。
- 行動を落ち着かせるために向精神薬等を過剰に服用させる。
- 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
- 対象者の意思を無視して無理に従わせる。
(2)本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ない場合、以下の何れかの方法で身体拘束を行うことがあります。
① 車椅子・椅子からの滑落や、不意に立ち上がった際の転倒を予防するために、介護用拘束ベルトを使用する。
② ベッドから転落しないようにベッドを4本の柵(サイドレール)で囲む。
③ 安全に医療を受けるために、または感染予防や清潔保持、または自傷行為予防のために、ミトン型の手袋や介護衣(つなぎ服)を使用する。
- 転倒や自傷行為による怪我を予防するためにヘッドギアを使用する。
- 居室やベッドから離れたことを知らせる離床センサーを使用する(ただし、センサーをナースコールとして使用し、行動を抑制しない場合は身体拘束に含まない。)。
(3) 身体拘束適正化小委員会の実施
緊急時ややむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化小委員会メンバーを中心として関係職員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に切迫性・非代替性・一時性の 3 要件の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
(4) 身体拘束実施に際しての対象者や家族に対する説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期間を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に対象者・家族等に理解を得た内容と方向性や対象者の状態などを説明し、同意を得たうえで実施します。
(5) 記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由、経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また、当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討していきます。その記録はサービス契約完結の日から5年間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにします。
(6) 拘束の解除
(3)に規定する記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を対象者と家族に報告します。
5. 身体拘束廃止等の適正化のための職員教育・研修
支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した支援の励行について職員教育を行います。
①職員を対象とした定期的な教育・研修(年 2 回)の実施
②新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
③その他、必要な教育・研修の実施
6. 対象者等に対する当該指針の閲覧について
この指針は利用者・家族等に身体拘束適正化への理解と協力を得るため、契約時説明書類と共にファイルし、積極的な閲覧の推進に努めます。
附則
本指針は 2022 年 10 月 1 日より施行する。
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